すべての外国人のビザ申請と企業様向け業務のご案内
マッチング行政書士の業務内容
「分からない…難しい…」と思ったら、すぐにお電話ください。
個人の方からでも、どのようなビザにも対応いたしております。
留学や家族滞在からの就労への変更、永住権や帰化の申請、もちろん
すべての在留資格の更新、「経営・管理」ビザの取得、海外からの転勤
ビザ等々、行っております。
とりわけ難しい「経営・管理」は年に30件ほどやっております。
この在留資格は、年々難しくなり何度か経験しないと取得は難しいように
思われます。記載する内容が毎年のように変わっております。これは
依然と比べまして申請件数が増加したこともあるのでしょう。それだけ
外国人も豊かになってきたという事のようです。
さて、以下は法人様向けの内容になります
1.外国人人材はどこで募集すればいいか?

外国人を採用したいけど、どこに募集をかければいいの?
そんな時、すぐにご相談ください。
すぐに思い浮かべられますのは
人材紹介会社
求人サイト
人材派遣会社
ハローワーク
などでしょうか
他には、有力な方法としては・・・
なるべくお安く採用できるように、アドバイスいたします。
2.応募者から誰を選べばいいのか?

採用において、誰を選べば出入国管理局の許可が得られるのか、判断は難しいことと思います。
経歴や学歴を重視しなければなりません。
書類選考の段階からお手伝いいたしますので、採用に至る確率は高くなります。
いくら有能は人でも業務内容とマッチしない人を採用すれば、出入国管理局の許可が得られませんので、一連の選考過程は無駄になってしまします。
職業紹介や派遣事業におきましては、
相手先企業の具体的な業務内容を知る必要があります。
転職の時は、前職と同じであればまず問題はないかと思います。
3.書類作成と出入国管理局への申請
出入国管理局への申請は、実情に即した内容の文書作成と添付する資料が重要になります。
出入国管理局のホームページにあります規定の書類だけでは説明不十分となり担当官の同意は得られない場合もあります。
やはり、担当官を納得させる深い内容のかつ簡潔な文書と、十分な疎明資料が必要となってきます。
業務内容や資料につきましてはご協力いただいて、最上の申請文書を目指したいと考えております。
常々、私は、申請文書は担当官の気持ちになって書くことを心がけておりますが、これは、今後も変わることのない姿勢です。
尚、申請は当方が出入国管理局に直接提出しますので、ご足労いただく必要はありません。
出入国管理局の審査について少し申し上げますと、
在留外国人は年々増加しておりますが、審査は年々少しずつ厳しくなってきております。
出入国管理局の仕事は不正な入国や在留を許さないという事が基本ですから、厳しいのは当然なのかもしれません。
ですから、申請においてはきちんとした申請が必要となってきます。
出入国管理局の許可は申請からどれくらいの期間でもらえるのでしょうか。
昔はほぼ一月といわれていましたが、現在では申請が多くなったためか、2~3ケ月が多いようです。
この期間も、会社や学歴、経歴、収入によって違うようです。有名大学卒で有名企業入社ならばとても早く許可が下ります。
4.在留許可の受領

在留許可が下りましたならば、出入国管理局からその旨のはがきまたは封書が来ますので、ご報告し、はがきの場合は私どもが出入国管理局まで受け取りに行きます。
封書は認定の時ですので、直接外国の日本領事館で手続きして、来日することができます。
5.外国人社員の方々の、「在留資格の更新や変更」のお手伝いをいたします。

就労後には、必ず在留資格の更新というものがやってきます。
就労資格を取得すると、最初はだいたい1年間の期限となっております。
ですから、1年後はまた出入国管理局に申請して更新しなければなりません。
1年といいましたが、有名大学卒で有名企業に就職した場合いきなり3年間ということもよくあります。
専門学校卒で中小企業の就職などは1年です。
1年でも転職せず真面目にしていると次は3年ということになる場合が多いです。
転職しますとまた1年から再スタートの時もあります。
会社の規模や状態、本人の収入や素行などによって出入国管理局は決めていると思われます。